計算のしくみ
年収(額面)から所得税・住民税・社会保険料を引いた手取りを、令和8年分(2026年)の制度で計算します。国税庁、協会けんぽ、厚生労働省の公表資料に基づき、控除ごとに内訳を表示します。
所得税の計算方法
課税所得 = 給与所得 - 社会保険料控除 - 基礎控除 - 配偶者控除・扶養控除
- 給与所得は年収から給与所得控除を引いた額です。令和8年分は最低74万円(年収220万円まで)で、その上は収入×30%+8万円、×20%+44万円、×10%+110万円、850万円超は195万円(上限)です。
- 基礎控除は令和8年分で、合計所得489万円以下は104万円、655万円以下は67万円、2,350万円以下は62万円、2,500万円超は0円(その間は段階的に縮小)です。
- 所得の少ない16歳以上の扶養親族は1人38万円、所得の少ない配偶者は38万円(本人の所得が900万円超は縮小)を控除します。
課税所得に5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の税率(区分は195万円・330万円・695万円・900万円・1,800万円・4,000万円)を適用し、さらに税額の2.1%の復興特別所得税を加えます。
社会保険料と住民税
- 健康保険料:協会けんぽの都道府県別料率(令和8年度は東京都9.85%)を労使折半し、標準報酬月額に掛けます。40〜64歳は介護保険料率1.62%(同じく折半)が加わります。
- 子ども・子育て支援金:令和8年4月分の給与から全国一律0.23%を労使折半。この計算では年間を通して適用した概算です。
- 厚生年金保険料:18.3%の半分の9.15%を、標準報酬月額(上限65万円)に掛けて計算します。
- 雇用保険料:令和8年度の労働者負担は0.5%です。
- 住民税:住民税の各種控除後の所得の10%に、均等割5,000円を加えた額です。
計算例
東京都、40歳未満、扶養なし、年収500万円の場合。給与所得は356万円、社会保険料は合計723,132円(厚生年金450,180円、健康保険242,304円、子ども・子育て支援金5,652円、雇用保険24,996円)です。基礎控除104万円を引いた課税所得は1,796,000円で、所得税は復興特別所得税込みで91,600円、住民税は243,100円。手取りは年3,942,168円、月あたり約32万8,500円(年収の78.8%)です。
この計算に含まれないもの
協会けんぽ加入の会社員で、給与所得のみの場合の試算です。住宅ローン控除、ふるさと納税、生命保険料控除、医療費控除、収入が配偶者控除の範囲を超える場合の配偶者特別控除、19〜22歳の特定親族に関する控除、令和9年からの復興特別所得税の見直しは含みません。健康保険組合は料率が異なります。